潮干狩り場、無断侵入して貝掘りする人たち 身勝手な行為は「密漁」か
潮干狩りシーズンが到来し、友人や家族で海岸を訪れる人は多いだろう。しかし、今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、横浜市の「海の公園」をはじめ、潮干狩りが禁止されている海岸もある。
■「無断侵入で貝掘り」が問題に
そんな中、海岸に無断侵入して貝を採っていく人もいるよう。一部では、フェンスを乗り越えて潮干狩りをしようとする人がいたとの報道もされている。
あまりにも身勝手で許せない行為だが、はたして、これらの行為は法律違反にあたるのだろうか。しらべぇ編集部は、レイ法律事務所に所属する舟橋和宏弁護士に話を聞いた。
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■拘留や科料といった処罰の可能性
まず、無断侵入についてだが、潮干狩りが行われる海岸は住居や建造物ではないため「刑法の住居侵入等罪(刑法130条)には該当しません」とのこと。
しかし、海岸の管理者である都道府県や市町村等が立ち入りを禁止している場合は「これに反して立ち入った場合には、軽犯罪法1条32号に定める『入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者』として、拘留又は科料という処罰がされる可能性があります」と見解を示した。