少年法改正、18歳・19歳は「特定少年」とされ 起訴されれば実名報道も
来年4月の成人年齢の引き下げに合わせ、政府は、18歳と19歳を「特定少年」と呼び、厳罰化を図る少年法改正案を閣議決定した。施行されると、起訴された場合には18歳・19歳であっても実名報道が可能となる。
■18歳・19歳は「特定少年」
新たに新成人となる18歳・19歳については、引き続き少年法の保護の対象とする一方で、「特定少年」と位置づけられる。
報道によると、この「特定少年」が事件を起こした場合には、家庭裁判所から検察官に原則逆送致する事件の対象を拡大することが盛り込まれており、起訴された場合には、実名報道も可能になるという。
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■事実上の厳罰化にネットの反応は
報道を受けて、インターネット上ではキーワードとなる「特定少年」がトレンド入り。
多くのネットユーザーが注目したのは「特定少年は起訴された段階で実名報道が可能になる」という部分で、「犯罪が年齢で守られるのがずっと疑問だったし、何歳だとしても実名報道されればいいと思う、だって被害者はシャレにならんもん」「18〜19歳も普通に成人扱いでいい。んで16〜17歳が特定少年でいいかと」といった声が。
その一方で、「特定少年…なんか言い方が怖い」「冤罪だったらどうすんのよ。進学にも影響するのに」といった懸念の声もつぶやかれている。