16歳少年2人が荒川河川敷で決闘 「ギブアップするまでやる」
警視庁は、東京都内の高校1年生の少年(16)を決闘と傷害の疑いで書類送検した。しらべぇ取材班は、警視庁などから話を聞いた。
■交際相手をバカにした
送検容疑は、2019年1月に少年の1人が、もう1人の少年の交際相手をバカにしたことでトラブルになり、SNS上で「タイマンしよう」と持ちかけて、足立区の荒川河川敷で1対1の決闘をしたもの。
警視庁によると、少年らは「凶器を持っていないか持ち物検査をする」「ギブアップするまでやる」「ケガをしても被害届は出さない」とルールを定めて決闘を開始。
しかし、通行人に通報されて、警察官が駆けつけるとその場から逃走。調べに対して、「間違いない」などと供述し、容疑を認めている。
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■過去にも決闘罪で…
2015年8月には岐阜県の14~19歳の少年29人が、事前にケンカの打ち合わせをして広場に集まり、その内の22人が乱闘を行い決闘の容疑で逮捕された。一方のグループのリーダーが仲間を通じて、「自分たちの力をみせつけたい」とケンカを申し込んだのが発端とされる。
蹴りや凶器はなしなど、LINEで事前にルールを取り決めて決闘を実行したが、参加した少年から110番通報が入り逮捕につながった。
そして、11年8月には京都府内の不良グループ中学生が事前に集団対決の打ち合わせをし、「15対15で戦争や!」と乱闘を行い、その少年ら25人と居合わせた見届け人が逮捕された。
決闘では武器を使わず戦うことやグループ内のリーダー3人はタイマンをするなど念入りな打ち合わせがされていたことが事情聴取で発覚していた。計画的な乱闘であると判断できる状況から決闘罪が適応された。
■「決闘罪」とは?
決闘罪は1899年に成立。当時は武士階級が存在していたため、武士同士の果し合いで死人が出るのを避ける目的で成立されたと言われている。決闘罪の刑罰は、実行の有無と決闘への関わり方によって変わってくる。
・決闘の約束をした者:6ヶ月以上2年以下の懲役
・決闘の実行をした者:2年以上5年以下の懲役
・立会人・立会人を約束した者:1ヶ月以上1年以下の懲役
・決闘の場所を提供した者:1ヶ月以上1年以下の懲役
また、決闘がきっかけで上記の刑罰よりも重い罪を犯してしまった場合、決闘罪でなく罪状が重い罪の刑罰が適用される。そして、暴力行為や凶器所持などの法律が整えられた現代では、あまり時代にそぐわない法律であるとの意見もある。