寝屋川中1男女殺害、「生命軽視」として死刑判決 「当然の判断」と納得の声
大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人を2015年に殺害したとして、殺人罪に問われた山田浩二被告(48)の裁判員裁判の判決が19日、大阪地裁で開かれた。
■「まれに見る重大事案」
被告は、同年8月13日午後7時ごろから11時10分ごろまでの間、大阪府内かその周辺で、平田奈津美(13)さんの首を手などで圧迫し、顔に粘着テープを何重にも巻き付けるなどして窒息させて殺害。
同日ごろ、星野凌斗(12)さんの首を何らかの方法で圧迫し、窒息死させたとして、起訴されていた。
19日の公判で、裁判長は2人の殺害を認定し「まれに見る重大事案」「生命軽視が著しい」としたうえで、「極刑の選択はやむを得ない」と述べ、検察側の求刑通り死刑を言い渡した。
■被告は殺意を否認
山田被告を犯人だとする直接証拠のない中、裁判は進んでいたという。公判で被告は、2人のいずれも「殺すつもりはなかった」と起訴内容を否認していたそうだ。
弁護側は、星野さんについて熱中症などの体調不良で死亡したと無罪を主張。平田さんに関しても傷害致死罪にとどまり、被告は発達障害の影響で心神耗弱状態だったと訴え、懲役12年が相当としていたという。
一方、検察側は2人の生前の健康状態や遺体の状況、死亡直前に行動をともにしていたなどの状況証拠から、山田被告が犯人であると強調。犯行当時の刑事責任能力に問題はなく、前科などから更生の可能性はないなどと訴え、死刑を求めていたとのことだ。